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再開発

Q.

A.

市街地再開発事業とは?

都市計画法や都市再開発法という法律にもとづき、行政が行う公共施設の整備と、民間が行う敷地と建築物の整備を一体的に行う都市計画事業です。

Q.

A.

再開発組合とは?

市街地再開発事業を行うために、区域内の地権者全員で構成された組合です。都市再開発法に基づき、定款や事業計画を定めて、府知事が設立を認可することで事業の実施主体(施行者)となります。

再開発組合は、組合員の総会で意思決定を行い、組合員等(組合員以外からも理事を選出できます。)の中から理事を選出して、理事会にて事業を執行します。

再開発組合が行う事業に対して、事業計画や権利変換計画などは、府知事の認可が必要になっており、大阪府及び枚方市が指導監督する制度になっています。

また、再開発組合が行う権利変換手続に関しては、弁護士、不動産鑑定士、税理士などの専門家で構成された審査委員会が設置され、慎重に審議されます。

Q.

A.

再開発組合の事務局とは?

市街地再開発事業は、都市計画、建築設計、権利処理及び不動産鑑定など、専門的な業務を行うため、再開発組合が行う業務を、再開発の経験豊富な企業が「一般業務代行者」又は「特定業務代行者」となって事務局を構成することが一般的です。

当地区においても、令和元年6月に一般業務代行者の業者選定の公募を行い、同年9月に「RIA・大和不動産鑑定コンソーシアム」を選定しました。

また、令和元年12月にも、特定業務代行者の業者選定の公募を行い、令和2年3月に「大林組」を選定しました。

一般業務代行者は、基本設計までの計画作成と事務局を担当し、特定業務代行者は、実施設計及び工事の施工予定者として参画しています。

なお、再開発組合の事務局には、一般(特定)業務代行者と利害関係を有しない事務局長を置き、内部統制を図ります。

当組合の体制図

R02.11.17再開発組合体制図(案2).png

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枚方市駅周辺地区

​市街地再開発組合

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